対象となる宿泊施設
大阪府内の旅館、ホテル、簡易宿所及び民泊施設
※ただし、府が発行する『感染防止宣言ステッカー』を掲出いただいている宿泊施設に限ります。また、以下の施設は対象から除きます。- ・国及び地方公共団体が所有、管理または運営する施設
- ・宗教法人が管理または運営する施設
- ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設
- ・大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例58号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者が運営する施設